元号

元号

元号法(施行:昭和54・6・12)
(1)元号は政令で定める。
(2)元号は、皇位の継承があった場合に限り改める。(付則 抄)
(3)昭和の元号は、本則第一項の規定に基づき定められたものとする。

この第3項はなんだろう?これまで「元号」と言うのはいったいなんだったのだろう?御存知のとおり、法律で「いつ」というのを指し示すためにはちゃんと元号付きで年月日しなければならないのである。「昭和」を定義する法律が、「昭和54・6・12」に制定と施行されたというならば、定義がそれ自身を含んでいるのである。リカーシブル(再帰的)である。
この法律に従って出された「元号を改める政令」というのもすごい。制定が昭和64・1・7、施行が平成1・1・8である。自分で改めた年号の上にまたがって立っているのである。リカーシブル(再帰的)だ。
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